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子供の家出、プチ家出
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プチ家出とは家出の期間が短く、親と携帯電話で連絡を取れる状態にしているためか家出をする子供、親ともに「家出」という感覚は薄くただの無断外泊のようにも捉えられがちです。家出の原因は多くは「両親が厳しすぎる」、「家族がバラバラ」、「兄弟と差別されている」など家族への不満が根底にある可能性が大きいようです。

子供の家出


プチ家出の危険性
問題なのは子どものみならず親もこれを「家出」とは認知していないことなのです。「連絡を入れてくれたから」と親も安心し決して警察に家出人捜索願など出さない・・・。しかし、危険の本質は家出と大差ありません。プチ家出を繰り返すうちに非行や犯罪行為に走るケースも多くホストクラブに入り浸り費用捻出のために援助交際に走った例も珍しくはないのです。 また、「プチ家出」が非行や犯罪に走るきっかけになり事件や事故に巻き込まれる可能性も高いのです。


出会い系サイトの実情
18歳未満の児童が携帯電話やパソコンからアクセスした「出会い系サイト」を利用して犯罪に巻き込まれるといった事件が多数発生し社会問題となっています。「出会い系サイト」に関連した事件の被害者の大半は18歳未満の児童です。

子供の家出
特に援助交際と呼ばれる18歳未満の児童が被害者となっている買春事件が多くその他にも強盗・強姦等の凶悪な犯罪に巻き込まれる事件も多く発生しています。

◆ 平成14年中の被害者数は1,517人
うち、18歳未満の子どもが1,273人 ( これは平成12年の18倍 )
◆ 全事件の97%が携帯電話を使用
◆ 事件の内訳
約47%が「児童買春・児童ポルノ法違反」、「強盗」「強姦」等の重要凶悪事件も発生


出会い系サイト規正法
「出会い系サイト」の利用をきっかけとして、18歳未満の児童が犯罪被害に遭うことを防止する為、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(通称「出会い系サイト規制法」)が、平成15年9月13日より施行されました。インターネット上の掲示板等に、以下のような投稿(書き込み)をすると罰則の対象になります。

(1)児童を性交等の相手方となるように誘引すること
     (児童に「性交渉」を持ちかけること)
(2)対償を示して異性交際の相手方となるように誘引すること
     (児童に「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること)
(3)人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
     (人に児童との「性交渉」を持ちかけること)
(4)対償の受領を示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
     (人に児童との「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること)
「児童」とは18歳未満の者を指します。

これらに違反すると・・・100万円以下の罰金(第6条、第16条)、児童は少年法の規定により家庭裁判所に送致
◆児童が不正な書き込み行為をしても、罰則の対象になります!
◆金銭等を示せば、「異性交際」を持ちかけただけで違反になります!
◆成人・児童に関わらず、罰則の対象となっています!

※事業者に対しても
1.児童の利用禁止の明示(第7条)
2.児童でないことの確認(第8条)等の規制がなされます。
※保護者や国・地方公共団体に対しても児童による利用防止のための努力、必要な措置が求められます。(第4条、第5条)




子供が急に家出をするプチ家出の場合、出会い系サイトなどの悪質事件に巻き込まれる危険性を考え娘や息子など子供のの素行調査は探偵コレクトにご相談ください

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